暮らすを考える知恵袋
2021.02.18 家づくりコラム
建物が建たない敷地
こんにちは、営業担当の水野です!
先日、調査していた土地が「43条ただし書き道路」のケースに当たりました。
何やら聞きなれない難しい言葉ですよね。
簡単に言うと、敷地が「建築基準法上の正式な道路に接していない」ことを言います。
建築基準法において、家を建てられる敷地には『接道義務』が定められています。
接道義務とは、「建物を建築する敷地は、4m以上の幅がある公共の道路に2m以上接していなければならない」という法律のこと。
土地購入をお考えの方や建替えを検討中の方は、これに気を付けておかないと、後で「なんで家が建たないの!?」ということにもなりかねません!
では、なぜこのような義務が定められているのかというと、「安全確保のため」です。
例えば、道路に接していない家が火事になったとします。
別の土地所有者の敷地を通って行かないと消火活動できない、という場面になった時に、その所有者から敷地を通る許可が下りなければ、手の施しようがありません。
公道に面していても、「道が狭くて消防車が近づけない敷地」も同じです。
1軒の火事から町全体が火災に巻き込まれてしまうことを防ぐため、現在の法律が出来ています。
近年、大火事のニュースをほとんど聞かなくなったのは、この法律のおかげなのです。
しかし、現実には地形的な問題などで、接道義務を満たせない敷地もあります。
そこで、例外的に「43条ただし書き道路」を定め、審査をして許可が下りた敷地であれば、建築が認められるのです。
調べていた土地は、協議した結果大丈夫でした。
気を付けたいのが、今まで家が建っていた敷地は、今の法律では建物を建てられないケースとなっている場合です。
建築計画を始める時は、事前に役所などで建築が可能かどうかをきちんと確認しておくのがおすすめですよ!