住宅ローン控除のための確定申告 - フォルムゼノマ

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2022.01.11 家づくりコラム

住宅ローン控除のための確定申告

こんにちは、営業担当の水野です!

今日は、新居を建てて1年目の方が必ずしておきたい「住宅ローン控除」のための確定申告についてご紹介します。

通称・住宅ローン控除と言われている「住宅借入金等特別控除」は、住宅ローンで住居を購入した・建てた方が確定申告をすることで、「年末のローン残高の1%を上限として最長10年にわたり所得税(所得税だけで控除しきれない場合、住民税から控除)が還付」される嬉しい制度です。
控除額の上限は年40万円
10年間で最大で400万円の控除が受けられるので、知っておかないと損ですね!
ただし、この制度を受けるためには、入居した初年度のみ自分で確定申告をしなければなりません
基準となるのはあくまで入居した年なので、2021年の1月1日から12月31日までの間に入居した場合であれば、2022年に確定申告を行います。
会社員の場合、自分で確定申告を行うことは馴染みがないかもしれませんが、これをしなければ住宅ローン控除を受けることができなくなります。
今年新居を建てた・購入したという方は、必ず来年確定申告を行いましょう!

申告時には、次の書類が必要になります。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書
確定申告書(A)
添付書類
・源泉徴収票
・住宅ローン年末残高証明書
・土地・建物の登記事項証明書
・土地・建物の売買契約書
・工事請負契約書
・マイナンバーカード

確定申告は、例年2月中旬~3月中旬の確定申告期間に確定申告会場にて行うのが一般的ですが、最寄りの税務署(国税庁のWebサイトで入手)インターネット上での作成も可能です。
税務署に確定申告書を提出した後、1ヶ月程で所得税からの控除額が口座に振り込まれます。

会社員の方は、入居2年目以降は年末調整で住宅ローン控除を受けることができるので、勤務先に必要書類を忘れず提出しましょう。
また、消費税10%で住宅を取得・2020年12月までに入居した方は、控除期間が3年延長され、合計13年間の控除が受けられます。
11年目から13年目の控除額は、「住宅ローン残高または住宅取得対価(上限4000万円)のうちいずれか少ない方の金額1%」「建物の取得価格(上限4000万円)の2%÷3」のいずれか低い額が適用されます。

フォルムゼノマでは、確定申告に必要なご契約書のコピーをお引渡し書類の中にファイリングしております。
分からないことがあれば、できる限りのサポートをいたしますので、お気軽にご相談ください!